生命保険金・退職手当金の非課税金額 投稿日2010年6月1日(更新日2022年9月20日) 被相続人の死亡に伴い支払われる生命保険金・退職金は、相続財産とみなされる。これについては非課税枠が設けられている。(500万円×法定相続人の数=非課税枠)ただし、非課税枠の適用があるのは相続人のみである。関連記事:死亡退職金の非課税枠 基礎控除額