相続税額の加算額(2割加算) 投稿日2010年6月1日(更新日2022年9月20日) 相続又は遺贈によって財産を取得した人が一親等の血族(代襲相続人となった孫等を含む)及び配偶者以外である場合には、各人の算出相続税額にその20%相当額を加算する。