山林所得 投稿日2010年6月1日(更新日2022年9月20日) 山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいう。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になる。また、山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は、譲渡所得になる。