青色申告 投稿日2010年6月1日(更新日2022年9月20日) 一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度がある。青色申告をすることができるのは、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人。また、青色申告には所定の申請手続きが必要。